中国国務院の公式サイト、中国政府網は1日、「国務院対外投資に関する規定」を公布した。同規定は、2026年4月17日の国務院第83回常務会議で採択され、26年7月1日に施行される。規定では、投資家が国が禁止する対外投資を行った場合、国務院傘下の投資管理部門及び商務部門は、それぞれの責任に基づき、投資活動の停止、一定期間内での株式及び資産の処分、不正利益の没収を命じる。投資家がこれに応じない場合は、投資額の0.5~1%の罰金が科せられ、直接責任を負う監督者及びその他の関係者には5万~10万元の罰金が科せられるとしている。
海外投資活動に従事する投資家は、国が輸出を禁止している物品、技術、サービス及び関連データを輸出または使用してはならず、また国が輸出を制限している物品、技術、サービス、および関連データを許可なく輸出または使用することを禁じる。また、技術者の国境を越えた派遣、他国(地域)への国境を越えた技術指導の提供、または人員の国境を越えた研修の手配などを通して国が輸出を制限している物品、技術、サービス及び関連データを許可なく他国(地域)に移転すること、国が輸出を禁止している物品、技術、サービス、および関連データを許可なく他国(地域)に移転することを禁じる。