在香港日本総領事館 12万香港ドル以上の申告義務化について

在香港日本国総領事館のホームページより転載ーー

12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について
平成30年4月24日掲載
在香港日本国総領事館

 12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリースがありましたので,概要を以下のとおりお知らせします。
 なお,詳細は香港政府のHPをご確認ください。

1 本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。

2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。

3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。

4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。

5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。

香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100469.htm

澳門政府プレスリリース
https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html

 

 

20180602

香港政庁は今年の3月「通貨及び無記名小切手や約束手形の出入境流動条例(発効日)に関する公告」を発表し、同月28日、立法会に提出したことが明らかになった。

公告では、本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(小切手,約束手形,無記名債券など)の香港への持ち込みに申告を義務化し、持出しの場合も税関職員から質問があった場合に申告する義務が生じることを発表した。

これを違反した場合、罰金及び懲役の可能性がある。

在香港日本国総領事館からも渡航者に注意喚起が伝えられ、これから多額の現金の持出しまたは持ち込の方は注意が必要だ。
香港政庁の公告は下記URLから確認することができる。
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100468.htm?fontSize=1

 

 

 

 

中国経済News & topics | 京華最新情報の最新記事