電子商取引(EC)を取り締まる中国初の「電子商務法」が1月1日から施行された。
同法は、EC経営者が虚偽なく、正確かつ速やかに商品またはサービスの情報を公開し、消費者の知る権利と選ぶ権利を保障しなければならないこと、EC経営者の架空取引、ユーザー評価ねつ造などによる偽装や、誤解を招くようなビジネス広告により、消費者を騙したりミスリードしたりしてはならないことを規定している。
また、EC経営者は消費者のレビューを削除してはならないと規定し、ECプラットフォームで販売する商品やサービスに対してレビューの場を作らなかったり、または消費者からの悪いレビュー(ネガティブ評価)を勝手に削除したりする場合、最高50万元(1元=約16円)の罰金を受けることになると罰則を明確にした。