国有企業改革 個人の持ち株は1%以内に

国有資産監督管理委員会は18日、国有ホールディングス傘下の混合所有制企業の社員持ち株に関する意見を発表した。同意見は、社員持ち株について、発行済み企業株式総数の30%、社員一人当たり持ち株は発行済み株式総数の1%を超えてはならないと初めて明確に打ち出した。 国有企業改革の一環で、混合所有制を導入しているが、国有資産の流出を防ぐため、社員持ち株の上限を設けたものだが、1%はインセンティブになるのかどうか疑問視する声もある。(テンセントファイナンス)

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