中国国務院 金融業対外開放11項目の措置を公表

 中国国務院傘下金融安定発展委員会は20日、金融業の対外開放に関する11項目の措置を以下の通り公表した。
1. 外資機関が中国で企業の格付け業務展開の際、銀行間債券市場と取引所債券市場のすべての債券に対して格付けすることを許可する。
2. 海外金融機関が商業銀行の理財子会社の設立または持ち株で資本参加することを奨励する。
3. 海外資産管理機関(AMC)が中国資本の銀行及び保険会社の子会社と外資の持ち株比率が50%以上を持つホールディングス理財公司の設立を許可する。
4. 海外金融機関が年金管理会社の設立または資本参加を許可する。
5. 外資100%または資本参加で通貨取引ブローカー会社の設立を許可する。
6. 生命保険の外資持ち株比率の51%から100%へ引き上げる過渡期の制限は2021年から2020まで前倒しする。
7. 国内保険会社の保険資産管理会社の持ち株比率が75%以上という規定を撤廃し、海外投資家の持ち株比率は25%以上になることを許可する。
8. 外資の保険会社参入条件を緩和し、30年という業界経営経験の制限を撤廃する。
9. 2021年に証券会社、基金管理会社、先物取引会社の外資持ち株比率の制限撤廃を2020年に前倒しする。
10. 外資機関が銀行間債券市場のA類引き受けライセンスの取得を許可する。
11. 海外機関投資家の銀行間債券市場への投資のさらなる便宜を図る。

 

 

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